合資会社データポット 合資会社データポット

ネット予約システム検索サイト制作ホームページ制作・Webシステム開発

 

代理店募集

弊社では、ネット予約システム「予約箱」の販売代理店(パートナー)様を広く募集致しております。 登録料やノルマ等はございません。単に低価格というだけで無く、シンプルで軽く、分かりやすさを重視したこのネット予約システムを、ぜひ御社およびクライアント様の業務にお役立て頂ければ幸いです。

募集対象

・Web制作会社様・Web制作業務を行っているSOHO・個人事業主様
・飲食店、病院、美容院などネット予約が必要な業種をクライアントに持つ事業者様

販売代理店形態

販売代理店キャッシュバック
ライセンス登録1件ごとに、販売手数料をお支払いさせて頂きます。
  • ライセンス登録の際は、申し込み時に送付する代理店コードを付加したお申し込みURLより、ご登録を行ってください。
  • 販売手数料は、2件目以降の契約よりお支払いさせて頂きます。
  • クライアント様からの課金は基本的に弊社より行います。代理店様による販売費用が異なる場合は、登録時のメールアドレスを代理店様のアドレスに設定してください(ご入金案内は、常に登録したメールアドレス宛に届きます。予約時の通知先メールアドレスは管理画面より別途設定してください)。
  • 代理店様へのご入金はクライアント様からのご入金後14営業日以内に行います。
  • 代理店コードの無い登録につきましては代理店であっても無効となりますのでご注意下さい。入力忘れの場合はクライアント様名・TEL・住所などをサポートよりご連絡下さい。
  • ロゴや管理画面のデザインを変更したり、カスタマイズして自社ブランドとして販売したい(OEM)場合は、OEM代理店向けのご提案もさせて頂きます。ご希望の場合はお問い合わせ下さいませ。
 

代理店登録

販売代理店契約にご同意の上、ボタンをクリックし、代理店登録フォームにお進みください。

合資会社データポット(以下「甲」という)と (以下乙という)とは、ネット予約システム「予約箱」(以下「本製品」という)に関し、次の通り代理店契約を締結する。

第1条 基本原則及び本製品の定義
1.甲は乙に対して本製品を継続的に売り渡すものとする。乙は甲の代理店として本製品の販売に努力することを約する。

2.本契約において使用される用語の定義は次のとおりとする
(1)当該サービスとは、本製品の公式ホームページ内のネット予約システム販売提供サービスをいう。
(2)販売斡旋とは、甲と新規顧客との当該サービスに関する利用契約の媒介をいう。
(3)本契約とは、この書面に記されたものをいう。

第2条 販売斡旋委託と利用者契約の関係
1.甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、当該サービスの販売斡旋を委託し、乙はこれを受諾する。
2.当該サービスの利用契約は、甲と新規顧客との間で直接締結し、当該サービスの利用規約は別途甲が定めたものに従う。

第3条 代理店業務内容
1.乙は当該サービスの販売斡旋のため、必要な販売促進活動を行う。
2.乙は、新規顧客が、当該サービスの利用契約の締結を希望する場合には、別紙に記す登録画面のアドレスにて、所定の申し込みを行う。
3.乙は、新規顧客に対して、契約内容の説明及びその他、甲と新規顧客との間で当該サービスの利用契約が締結されるために必要な諸手続きを代行する。
4.申し込みは、乙もしくは新規顧客のいずれかが行う。

第4条 禁止事項
1.乙は、甲の承諾なく、本契約に関する乙の業務全部又は一部を、第三者に行わせることはできない。
2.乙は、甲の承諾なくして、本契約期間中に当該サービスと同様の事業について経営、出資、従事等をしてはならない。
3.乙は、当該サービスの販売斡旋により知りえた甲と新規顧客の情報を、第三者に漏洩してはならない。また、顧客に対して虚偽の発言を行い、甲の信用・名誉を傷つける事はあってはならない。

第5条 料金の支払い
1.乙または乙の斡旋により申し込みを行った新規顧客は、甲が別途定める方法により、甲に対し速やかに当該サービスに対する料金を支払わなくてはならない。当該サービスに対する料金は、下記の通りとする。
(ア) 予約箱レンタル版 三ヶ月契約 2,940 円
(イ) 予約箱レンタル版 六ヶ月契約 5,880 円
(ウ) 予約箱レンタル版 年間契約 11,760 円
(エ) 予約箱パッケージ版 60,000 円

2.甲は、乙による月々の販売実績に応じて、乙に対し報酬を甲の14 営業日以内に支払わなくてはならない。報酬額は下記の通りとする。
(ア) 予約箱レンタル版 三ヶ月契約 588 円 (三ヶ月契約の20%に相当する額)
(イ) 予約箱レンタル版 六ヶ月契約 1,176 円 (六ヶ月契約の20%に相当する額)
(ウ) 予約箱レンタル版 年間契約 2,352 円 (年間契約の20%に相当する額)
(エ) 予約箱パッケージ版 10,000 円
※但しライトパッケージは、定価の10%に相当する額を報酬とする。

第6条 遅延損害金
1.第5条に定める支払方法により支払いが行われない場合、乙は甲に対してその日数に応じて遅延損害金を支払うものとする。遅延損害金の金額に関しては、別紙にて甲が 定めるところによる。

第7条 販売の拒否
1.甲は、乙の申し込んだ内容や新規顧客が適当でないと認めた場合、申し込み後三営業日以内に、その理由を付した書面もしくはメールにより申し込みを解除することができる。
2.乙は自己の責任において、当該サービスを販売する。当該サービスの販売において、第三者との間に事故または争いが生じたときは、乙の責任により当該自由の解決に当るものとする。
3.乙の販売斡旋により当該サービスを利用している顧客サイトが、第三者より著作権等に関する申し出があった場合、乙の責任において解決するものとする。

第8条 守秘義務
1.甲及び乙は、本契約中また契約終了を問わず、本契約に関連して知り得た全ての情報を第三者に漏洩してはならない。

第9条 本契約の有効期間
1.本契約の有効期間は、締結日より一年間とする。
2.有効期間の満了日一ヶ月前までに、甲または乙のいずれかによる書面にでの契約終了の意思表示がない場合、本契約は有効期間満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様に更新されるものとする。
3.本契約終了後も、第4条、第7条3項、第8条の規定は有効とする。

第10条 本契約の解除
1.甲又は乙は、相手方が以下の各号の一に該当する場合、事前の催告を要することなく本契約を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反し相当の期間を定め催告しても違反事実が是正されない場合。
(2) 第三者により仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申し立てを受けた場合。
(3) 民事再生、破産、会社整理、特別清算、会社更生手続きの申し立てを受けた場合。あるいは、自ら申し立てたとき。
(4) 解散、資本減少、合併、営業譲渡に関する決議を行ったとき。

第11条 準拠法および管轄裁判所
1.本契約は日本法に準拠し、本契約に関する訴訟および調停については、和歌山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第12条 補足
1.本契約に定めない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙両者誠実、信義の原則に従って協議の上、解決にあたるものとする。上記契約の成立を証するため、本契約書を二通作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を所持するものとする。